松本清張_松本清張社会評論集 U 司法権の独立と政治
                                                     (「平賀書簡」訴追委決定をめぐって)

題名 松本清張社会評論集 U 司法権の独立と政治(「平賀書簡」訴追委決定をめぐって)
読み マツモトセイチョウシャカイヒョウロンシュウ 02 シホウケンノドクリツトセイジ
(「ヒラガショカン」ソツイイケッテイヲメグッテ)
原題/改題/副題/備考 T  「かなしき家の長たち
   「
汚職の中の女
   「
霧の中の教科書
   「
わが政治的直言
   「
汚職日本の病根
   「
日蓮と社会背景
   「
「檄」と二・二六との近似
   「
「示談」への疑惑
   「
世事と憲法(憲法公布二十五周年記念京都府民の集いでの講演)」■講演■
   「
改悪の道は悲惨へ続く(「生かそう憲法二十五周年のつどい」の講演)」■講演■
   「
税金に異議あり(犠牲の公平の要求)
   「
「仲介」者の立場について
U  「”黒い霧”は晴れたか(松川判決を傍聴して)
   「
事件と政治的ふんい気
   「
裁判にゆらぐ人権
   「
松川裁判と広津和郎
   「
下山事件「自殺論」について
   司法権の独立と政治(「平賀書簡」訴追委決定をめぐって)
   「カンか科学か(機密文書「下山事件捜査報告」を読んで)
V  「
ハノイはどう考えているか
   「
北ベトナム古代文化の旅
   「
ハノイ再訪
本の題名 松本清張社会評論集【蔵書No0178】
出版社 (株)新日本出版社
本のサイズ A5(普通)
初版&購入版.年月日 1976/08/30●初版
価格 980
発表雑誌/発表場所 「文藝春秋」
作品発表 年月日 1973年(昭和48年)8月
コードNo 19730800-00000000
書き出し 裁判官の弾劾については、裁判官弾劾法で@職務上の義務に著しく違反し、または職務をはなはだしく怠ったときAその他、職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うような非行があったとき、という条件をつけ、各種の処分を規定している。これを見る限りでは、至極当たり前のことのようで、怠け者やズボラな裁判官、品位を落とすような悪いことをした裁判官は、弾劾裁判にかけて処分してもらおうというのだから、あまり異論はいえないようである。そういう疑いのある裁判官を請求により弾劾裁判に訴える(訴追)かどうかを決定するのが、つまり「訴追」するかどうかを決めるのが訴追委員会で、国会におかれている。(衆・参両院各十人の委員と各五人の予備員で構成され、政党の議席数の比率で配分されている)こんなことをわざわざ書くのは、右の処分規定が裁判官の職務上の行為を規制する「下級裁判所事務処理規則」に深いかかわりあいがあることと、この内部規則が、あとでみるように、一種の裁判官に対する精神的な司法権独立侵害の方向になっていることを改めて知っておきたいからである。
作品分類 社会評論
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